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住宅借入金等特別控除について
Categories: 借入税金の仕組みを理解していないと損をする場合が多々あります。今の政府は金持ちには優しいのかもしれませんが、マイホームを購入した場合の税金等についてのお話です。 住宅借入金等特別控除という物があります。これは一定の要件を満たす住宅を購入し、購入後6カ月以内にその住宅に居住した場合で、その人が住宅ローンを組んでいる場合には所得税の額から一定額が控除できるのです。すなわち「新しく家を買って住宅ローン組んでりゃあ申告出来て、払う税金の額が減るよ」ということですね。なんでこんな税金システムがあるのかはわからないのですが、マイホームを購入したからと言ってなんでもかんでも審査が通るわけではありません。 この住宅借入金等特別控除の対象となるのは「居住用住宅を購入し6カ月以内に居住する事」、「その年の合計所得金額が3000万円を超えない事」という二つの条件があります。 さらにこの住宅借入金等特別控除の対象となる住宅は、まず新築の場合は「床面積が50㎡以上で、半分以上が居住用」であることと、中古住宅の場合は「床面積が50平方メートル以上で半分以上が居住用」、「耐火建築物の場合は築25年以内」、「木造建築物の場合は築20年以内」という条件が付きます。そして「償還期間が10年以上の住宅借入金」が対象となります。住宅ローンを10年以上で組んでいる場合ということですね。 肝心の金額ですが、「住宅借入金等の年末残高(最高500万円)×1%」になります。これは毎月の所得税から引かれるので、結構な金額になると思います。 これらの税金に関する事をわかりやすく解説しているサイトは「所得税ナビ(URL: http://www.e-shotokuzei.com/index.html)」にありますので、興味を持たれた方はサイトを訪問していただければもっと詳しくわかると思います。 借入
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